作成した就業規則の提出を忘れていた場合

2015年10月14日

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作成した就業規則の提出を忘れていた場合

1. 監督署に提出しないのは違法だが・・・

1.1. 就業規則の効力は労働者への周知によって発生

就業規則の効力は提出日ではなく、労働者に周知させた時点で発生します

なので、監督署に提出するのを忘れていたからといって、就業規則の効力が発生しないということはありません。

 

1.2. 提出しない場合、労働基準法違反となり罰則の可能性も

ただし、会社には作成した就業規則の届出義務があり(従業員10人以上の事業所に限る)、就業規則の作成後、速やかに所轄の労働基準監督署に就業規則を提出する必要があります。

これに違反した場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

ただし、労働基準監督署が、はじめからこうした強行手段に出ることは稀なため、仮に調査等で就業規則の作成・提出をしていないことを指摘されたとしても、指摘に従い就業規則の作成・提出を行えば、ほとんどの場合、問題となることはありません。

よって、就業規則の提出を忘れていた場合は速やかに所轄の労働基準監督署に提出を行いましょう。

 

 

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社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

2015年10月14日