労働基準法では、労働者の公的活動を保障しています。
そのため、選挙権などの公民としての権利を行使する時間や、裁判員などの公の職務を行う時間については、労働者がこれらに必要な時間を請求してきた場合、それを与える義務を会社に課しています。
就業規則の規定としてはあまり見るべきポイントはありませんが、運用面では注意すべき点が多い制度ですので、こういった制度があることを知らなかった、という人は、本記事で一度確認してみると良いでしょう。
この記事の目次
1. 法令から見た「公民権行使の時間」のポイント
1.1. 公民権行使の時間とは
公民権行使の時間とは、選挙や住民投票などの公民(国家または公共団体の公務に参加する資格のある国民)として権利を行使する時間をいいます。
この公民権行使の時間について、労働基準法第7条では「公民権行使の保障」として、これを行うのに必要な時間について労働者が請求してきた場合、会社はこれを拒むことができないとされています。
この労働基準法第7条では「公民権行使」だけでなく、「公の職務」に就く時間についても同様に、これを行うのに必要な時間について労働者が請求してきた場合、会社はこれを拒むことができないとされています。
1.2. 公民権行使の時間に含まれるもの
公民としての権利に該当するもの
労働基準法で労働者に保障されている公民としての権行には以下のものが挙げられます。
- 公職の選挙権および被選挙権
- 最高裁判所裁判官の国民審査
- 特別法の住民投票
- 憲法改正の国民投票
- 地方自治法による住民投票
- 選挙権および住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申出 等
いずれも日曜日などの休日に行われることが多いので、公民権行使が会社で問題になることは少ないですが、日曜日に仕事を行う業種については注意しておいた方が良いでしょう。
公民としての権利に該当しないもの
一方で、公民の権利として勘違いしがちなものとして、以下のようなものがありますが、これらは公民としての権利には該当しません。
- 他の候補者のための選挙運動
- 訴権の行使一般 等
訴権を行使している時間は公民権行使の時間か
上でも触れているように、訴権の行使(裁判所に対し訴えを提起して紛争の解決を求め得る権利)の時間は、基本的に、公民としての権利に該当しません。
一方で、以下の一部の訴権については公民権行使として扱います。
- 行政事件訴訟法に規定されている民衆訴訟や
- 公職選挙法に規定されている選挙人名簿に関する訴訟、
- 公職選挙法に規定されている選挙または当選に関する訴訟
1.3. 公の職務に含まれるもの
公の職務に含まれるもの
一方、公の職務に含まれるものは以下の通りです。
① 国または地方公共団体の公務に民意を反映してその適性を図る職務
- 衆議院議員その他の議員
- 労働委員会の委員
- 陪審員
- 検察審査員
- 労働審査員
- 裁判員
- 法令に基づいて設置される審議会の委員 等
② 国または地方公共団体の公務の公正妥当な執行を図る職務
- 民事訴訟法第190条における証人
- 労働委員会の証人 等
③ 地方公共団体の公務の適正な執行を監視するための職務
- 投票立会人 等
公の職務に含まれないもの
一方で、公の職務として勘違いしがちなものとして、以下のようなものがありますが、これらは公の職務には該当しません。
- 予備自衛官の防衛招集および訓練招集
- 非常勤の消防団員の訓練招集
1.4. 会社は取得を拒否できないが、時刻を変更できる場合はある
公民権の行使や公の職務に就くため、それに必要な時間を労働者から請求された場合、会社はそれを拒むことはできません。
しかし、公民権行使や公の職務の執行の妨げにならない範囲であれば、請求された時刻や日時を変更することは問題ありません。
2. 「公民権行使の時間」条文の必要性
公民権行使の時間中は実質的な休暇(もしくは休職)に当たると考えられます。
休暇は就業規則の絶対的必要記載事項であるので、就業規則への記載は必須と考えられますが、厚生労働省のモデル就業規則のように記載のない規定例もあり、万が一なくてもそれを持って法令違反となる可能性は低いとみられます。
一方で、労務管理上のことを考えると、公民権行使の時間が有給か無給かをはっきりさせておきたいので、やはり就業規則に規定を定めることは必須と考えられます。
3. 「公民権行使の時間」条文作成のポイント
3.1. 基本的には法律通りに
法令を下回る制度設計はできないため、公民権行使の時間の条件を法定よりもよくする以外、「公民権行使の時間」に関する就業規則の規定については、会社がアレンジできる余地はありません。
そのため、基本的には法律通りの内容を就業規則に定めることになるかと思います。
3.2. 裁判員制度中の休暇の条文は分けて作成すべき?
就業規則の規定例の中には、公民権行使の時間とは別に裁判員制度中の休暇について定めているものもあります。厚生労働省のモデル就業規則がその典型ですが
ただ、すでに述べたとおり、裁判員として働いている時間というのは公の職務に就いている時間なので「公民権行使の時間」に関する条文があればそれで足ります。
実際、この記事の最後に挙げている規定例では、公民権行使の時間の条文に裁判員制度のことを含めているので、裁判員制度で別途条文を作成するということはしていません。
では、なぜ裁判員制度だけ特別扱いする規定例があるのでしょうか。
強いていえば、裁判員制度の周知であったり、その流れを把握しておき、いざというときのために慌てないためかと思われますが、労使ともにめったにない出来事ではあるので、わざわざ条文を一つ増やしてまで行うべきかは、会社によって考えが変わってくるのではないでしょうか。
3.3. 公民権行使の時間は有給? 無給?
公民権を行使している時間や、公の職務に就いている時間の給与については法律上定めはなく、そのため、ノーワーク・ノーペイの原則により、無給で問題ありません。
もちろん、会社の裁量で有給とすることも可能ですが、公民権行使の時間はともかく、公の職務に就いている時間については、その職務の方から何かしらの報酬が出ているはずです。
そのため、本当に給与の支給が必要かどうかは検討すべきでしょう。
4. 就業規則「公民権行使の時間」の規定例
第○条(公民権行使の時間)
1 従業員が、選挙、裁判員その他の公民権の行使に必要な時間または公の職務に就くために必要な時間を請求したときは、その時間の労働を免除する。
2 前項にかかわらず、会社はその公務の参加に支障のない範囲で、請求された時刻を変更することがある。
3 1項の労働を免除した時間は無給とする。
5. 規定の変更例
5.1. 公民権行使の時間を有給とする場合
第○条(公民権行使の時間)
1 従業員が、選挙、裁判員その他の公民権の行使に必要な時間または公の職務に就くために必要な時間を請求したときは、その時間の労働を免除する。
2 前項にかかわらず、会社はその公務の参加に支障のない範囲で、請求された時刻を変更することがある。
3 1項の労働を免除した時間は有給とし、支払う額は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とする。
5.2. 参考:厚生労働省モデル就業規則の「裁判員等のための休暇」条文
(裁判員等のための休暇)
第32条 労働者が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。
① 裁判員又は補充裁判員となった場合 必要な日数
② 裁判員候補者となった場合 必要な時間
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