監督署の臨検調査

3.是正勧告と指導の違い

2016年6月7日

1. 是正勧告

労働基準監督署の調査が行われ、なんらかの労働法令違反があった場合、労働基準監督官から是正勧告が出されます。

是正勧告とは「法律に違反しているので直してください」というものです。

法的拘束力があるわけではありませんが、労働基準監督官には逮捕・送検する権限があるので、勧告に従わず、法令違反を放置していると、逮捕・送検のリスクが高まります。

よって、サッカーで言うイエローカードを出されたと思って、真摯に法令違反の是正に取り組むべきでしょう。

 

2. 指導票

是正勧告とは別に、指導票というものを出されることがあります。

指導票とは、明確な法令違反ではないものの、法令の目的に沿うためや労働者を守る目的で、会社に対してああしてくださいこうしてくだい、ということが書かれています。

「年次有給休暇が取りやすいにしなさい」とか「残業をもっと減らしてください」みたいな内容が多いのですが、こうした指導票には必ず従わなければならないのでしょうか。

これはその時の状況によります。

川嶋事務所では、あまりに指導の内容が非現実的だったり、監督官の権限を超えていると感じる場合、指導を拒否することもあります。

一方で、例えば、労働者からの申告で調査が行われている場合、監督官の心象は元々良くありません。それに加えて指導票に従わないとなると、いくら不利益取り扱いは禁止されているとはいえ、監督官の心中は穏やかではないでしょう。法令違反を反省している姿勢を見せるためにも、指導票に従ったほうがいい、というときもあるわけです。

 

会社が知っておきたい労働基準監督署の臨検調査の真実
1.労働基準監督署の調査への心構え
2.労働基準監督署調査の流れ
3.是正勧告と指導の違い
4.労働基準監督官とは何者なのか
5.労働基準監督官の権限の限界
6.「違法な調査?」と思ったら

監督署の調査で社労士ができること

  1. 調査への立ち会い(予告がある場合のみ、だけでなく、場合によっては予告がない場合でも立ち会いできることがあります)
  2. 労働法違反に対する是正のアドバイス
  3. 是正報告書の作成及び提出の代行
  4. (監督署の是正勧告が不当と思われる場合のみ)、監督署への上申書の作成及び提出の代行

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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