労働基準監督署が、労働法違反してないかどうか会社を調査する場合、以下の2つの選定方法があります。
- ランダムに選定する場合
- 労働者からの申告がある場合
前者の場合であれば、労働基準監督官が突然やってきて調査を受けたからといって、慌てる必要はありません。別に疑われているわけでもないですし、諸法令への違反がなければそれでおしまいです。
仮に法令違反があった場合でも、悪質なものでなければ、今後是正していけばいいわけですからね。
逆に後者の場合だと、調査にやって来る労働基準監督官ははじめから、違反の疑いを持って会社にやってきます。
ただ、法令違反があった場合でも、悪質なものでなければただちに逮捕・送検ということはないので、下手に隠し立てせず、違反事実を真摯に受け止め、今後の是正につなげていけばよいのです。
1. 是正勧告に法的拘束力はないが…
監督官の調査が終わり、その結果、法令違反がある場合、労働基準監督官は是正勧告を行います。
この是正勧告は「法令違反の状態をただちに解消しなさい」という勧告、勧めで法的拘束力があるわけではありませんが、労働基準監督官には逮捕・送検の権限があることも忘れてはいけません。
つまり、是正勧告に従わずいつまでも法違反の状態のままでいると、逮捕・送検されるリスクが高まってしまうわけです。
よって、相手に、違反の事実を真摯に受け止め、反省し、今後改善していく意思を見せるためにも是正勧告に従い、法令違反の状態を解消する必要があるのです。
そして、法令違反の状態を解消できたなら「是正報告書」を監督署に提出すれば、一連の調査は無事終了となります。
会社が知っておきたい労働基準監督署の臨検調査の真実 |
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1.労働基準監督署の調査への心構え |
2.労働基準監督署調査の流れ |
3.是正勧告と指導の違い |
4.労働基準監督官とは何者なのか |
5.労働基準監督官の権限の限界 |
6.「違法な調査?」と思ったら |
監督署の調査で社労士ができること
- 調査への立ち会い(予告がある場合のみ、だけでなく、場合によっては予告がない場合でも立ち会いできることがあります)
- 労働法違反に対する是正のアドバイス
- 是正報告書の作成及び提出の代行
- (監督署の是正勧告が不当と思われる場合のみ)、監督署への上申書の作成及び提出の代行