まず、覚えておかなければならないのは、監督署の調査というのは基本的に「任意」であることです。
行政手続法第32条
- 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
- 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
そのため、上記の条文の通り、仮に会社が調査に対して「任意の協力」を行わなかった場合も、監督署は会社に対して不利益な取り扱いをしてはいけないことになります。
とはいえ、監督署の調査を理由もなく拒否することは得策ではないでしょう。相手の心象が悪くなるのは事実ですし、基本が任意なだけであって、「強制」で行うこともできるからです。(この場合、調査ではなく捜査されてしまいます)
ではどうすればよいのでしょうか。
監督署の調査はあくまでも任意なのだから、例え調査を行うにしても、監督署や監督官は会社の都合にきちんと配慮しなければいけません。そうした配慮のない調査は監督官の権限を逸脱しています。
なので、監督官の突然の来訪に対して会社は、監督官の言いなりになるのではなく、繁忙期等で会社に監督官対応を行う余裕がないときには日をあらためてもらうなど、監督官に対してきちんとこちらの都合を説明することが重要です。
監督署の調査だからといって、会社が監督署の言いなりになる必要はないのです。
会社が知っておきたい労働基準監督署の臨検調査の真実 |
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1.労働基準監督署の調査への心構え |
2.労働基準監督署調査の流れ |
3.是正勧告と指導の違い |
4.労働基準監督官とは何者なのか |
5.労働基準監督官の権限の限界 |
6.「違法な調査?」と思ったら |
監督署の調査で社労士ができること
- 調査への立ち会い(予告がある場合のみ、だけでなく、場合によっては予告がない場合でも立ち会いできることがあります)
- 労働法違反に対する是正のアドバイス
- 是正報告書の作成及び提出の代行
- (監督署の是正勧告が不当と思われる場合のみ)、監督署への上申書の作成及び提出の代行