開業社労士向け雑誌「SR」46号に「副業・兼業」について寄稿させていただきました

2017年5月8日

連休明けなので軽め、というか、今日の記事はお知らせメインなので重いも軽いもないんですが。

で、そのお知らせというのが、今月発売の開業社労士向け雑誌「SR」46号に、川嶋の文章を寄稿させていただいたというもの。

寄稿させていただいたテーマは、働き方改革実現会議の内容を踏まえた「副業・兼業の労働時間管理」について。

詳しい内容は、以下の

雑誌の方を読んでもらいたいのですが、開業社労士の方以外に読まれると、雑誌の性質上、社労士の営業手口がバレかねないので(笑)、開業社労士以外の方にSRへ寄稿した内容を1分でわかるように以下に、サッと箇条書きでまとめると、

  • 本業と副業とで異なる使用者に雇われる場合の労働時間管理は非常に困難
  • なぜなら、本業と副業とで労働時間を合算する必要があるから
  • しかし、合算方法は解釈が分かれる上、法定休日や週の起算日などの扱いに不明な点も多く、本業先と副業先とで解釈を統一することも現状では困難
  • 正社員とパート・アルバイトを同じ基準で副業・兼業の容認するのは時間外手当の負担が増える可能性があるため分けるべき
  • 副業の禁止は判例上難しいが、上記の通り管理することも困難となると、見て見ぬふりするのが一番良い!?
  • 副業の形態がフリーランスや自営の場合は労働時間の問題は生じないので、副業を許可するなら、まずはフリーランスや自営から

こんな感じです。

もっと深く知りたい、という方は川嶋事務所にご相談いただくか、SR本誌をご覧いただければと思います。

追記(2018/04/04):本記事で紹介させていただいたビジネスガイドの記事の著者略歴にて、川嶋の社会保険労務士登録が2012年となっていました。実際は本サイトの紹介にあるとおり2013年です。詐称の意図はなく、筆者の勘違い・単純ミスによるものです。いずれにせよ、心よりお詫び申し上げるとともに、今後こういったことがないよう一層精進する所存です。

 

今日のあとがき

過去に、副業・兼業について結構がっつり記事にしていて、

副業について法的に会社と労働者が気をつけるべきこと【労働基準法編】

おそらく日本法令の方もこれらの記事をご覧になったと思うんですが、正直、わたしは「副業・兼業」について、特にその問題点について何もわかってなかったなあ、と今回の記事を書きながら思いましたね。

もちろん、書いてること自体は間違ってないけれど、浅瀬でパシャパシャしてるといいいますか。

おかげで、上記の記事の内容はまったく当てにならず、このブログの更新を滞らせながら、泣きながら記事を書くハメになりましたが、潜水記録に挑戦するがごとく、自分の知識は深まったし良い経験をさせてもらったと思っています。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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