タイトルのとおりですが、2023年1月25日発売の企業実務2023年2月号に、本ブログ管理人で、社会保険労務士川嶋事務所の代表、川嶋の記事を寄稿させていただきました。
寄稿させていただいた記事の内容は「1か月単位の変形労働時間制」に関するもの。
なぜ今、1か月単位の変形労働時間制かといえば、やはり昨年秋に地裁の判決が出たマクドナルドの事件があったからですね。
この裁判自体のメインの争点は、マクドナルドの元従業員が達成困難な目標を課され退職を強要されたことに対する解雇無効についてでしたが、それ以外に、1か月単位の変形労働時間制を用いたシフト制の活用に不備があったことを理由に、1か月単位の変形労働時間制を無効とし、会社に未払い賃金の支払を命じています。
この無効となった理由、というのが、他の企業にも影響のあるものだったので話題となっているわけです。
寄港させていただいた記事では、マクドナルドの事件の事に限らず、1か月単位の変形労働時間制の制度自体の概要についても、なるべく簡潔に、わかりやすく解説しましたので、よろしければ是非ご覧ください。
amazonのKindleでも読めるのでよろしければぜひ!
今日のあとがき
自営業の常ですが、仕事というのは良い感じに忙しくもなく暇でもなく、という感じで収まることはなく、だいたいどっちかに偏ります。
この原稿を書いてるときも、一方では、先日お知らせした給与のデジタルマネー払いに関連する記事を書いていたり、そもそも年末進行だったりで死にそうになりながら書いたのを覚えてます。
ただ、こういうお仕事は、こうして成果物が形として残るので、トータルで見ると、やっぱりやって良かったなと思うことが圧倒的に多いんですけどね。