タイトルのとおりですが、弊所の代表、川嶋英明が、ビジネスガイド8月号(2024)に記事を寄稿させていただきました。
寄稿させていただいた記事のタイトルは「在宅勤務手当 割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しない場合の取扱い」です。
在宅勤務手当については、実費弁償に当たるものについては税務上課税対象としない、あるいは社会保険料の対象としないという扱いがなされていますが、実は割増賃金についてはこの辺りのことが、つい最近まで曖昧なままになっていました。
今回の記事は、在宅勤務手当と割増賃金の扱いが明確化するため、今年の4月に出された通達(基発0405第6号 令和6年4月5日)をもとに、これらをどう実務に落とし込んでいくかについて解説したものです。
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