法改正・最新情報

[お知らせ]ビジネスガイド2024年8月号に寄稿しました

タイトルのとおりですが、弊所の代表、川嶋英明が、ビジネスガイド8月号(2024)に記事を寄稿させていただきました。

寄稿させていただいた記事のタイトルは「在宅勤務手当 割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しない場合の取扱い」です。

在宅勤務手当については、実費弁償に当たるものについては税務上課税対象としない、あるいは社会保険料の対象としないという扱いがなされていますが、実は割増賃金についてはこの辺りのことが、つい最近まで曖昧なままになっていました。

今回の記事は、在宅勤務手当と割増賃金の扱いが明確化するため、今年の4月に出された通達(基発0405第6号 令和6年4月5日)をもとに、これらをどう実務に落とし込んでいくかについて解説したものです。

ご興味のある方は是非、お近くの書店・インターネット等でお買い求めください!

 

資料:割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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