弊所の代表でいつもこのブログを書いている社労士の川嶋が、5月6日発売の開業社労士専門誌『SR』第70号に寄稿させていただきました。
書かせていただいた内容は「特集2 無期転換ルールおよび労働契約関係の明確化,裁量労働制の見直し 労基法施行規則改正と社労士業務」というもの。
今年の3月末に、労働基準法関連の省令と通達が改正されました。
一番大きな改正は、労働契約締結の際に明示しなければならない項目に追加があったという点で、このうち「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」が追加されたことは、今後の労務管理に大きな影響が出ることでしょう。
有期雇用契約を締結する際の労働条件の明示や、裁量労働制に関する改正についても、労務管理への影響の大きい改正を含んでいるので、よろしければ是非、5月6日発売の開業社労士専門誌『SR』第70号の当該記事でご確認いただければと!
今日のあとがき
実は、この記事、今まで書いた原稿の中でもトップクラスに時間的余裕がありませんでした。
なにせ、改正省令と通達が正式に官報で公表された日と、原稿の締切日が同日(!)だったからです。(ちなみに、本来の予定は3月上旬で実際に改正されたのは3月末)
法律や省令が改正される場合というのは、いきなり発表されるわけではなく、労働政策審議会等での話し合いや改正案を経て公表されます。
なので、そうした過去の資料を漁れば、正式な改正を待たずとも、ある程度の原稿は作れます。
ただ、それは所詮は「ある程度」。限界はあります。
結果、原稿の締切日を遅らせてもらったり、ゲラチェックという名の加筆修正を入念にすることで乗り切ることができましたが、さすがにここまで予定がずれ込むのは勘弁してほしいです。