Q9 業種別の最低賃金が適用される会社なのですが、事務など直接そうした業務に関わらない人の最低賃金はどうなりますか?

2016年7月1日

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Q9 業種別の最低賃金が適用される会社なのですが、事務など直接そうした業務に関わらない人の最低賃金はどうなりますか?

2016年7月1日

1. A9 直接、特定最低賃金に関わる業務に携わっていなくても、特定最低賃金が適用される事業場で使用される労働者はすべて特定最低賃金の適用を受けます。

1.1. 最低賃金は事業場単位で同じものを適用

大前提として、最低賃金は同じ事業場内で、労働者によって別々の最低賃金が適用されるということはありません。

よって、たとえ、特定最低賃金の適用を受ける事業場の事務などのように、特定最低賃金の対象となる業務に直接携わっていない労働者でも、地域別最低賃金ではなく、特定最低賃金が適用されます。

ちなみに、ここでいう事業場とは場所別の単位を指します。

よって、工場と事務所で場所が異なる場合や、支社や本社のような場合、事業場が異なることになるため、それぞれにその地域の最低賃金が適用されます。

 

最低賃金についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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