1. A9 直接、特定最低賃金に関わる業務に携わっていなくても、特定最低賃金が適用される事業場で使用される労働者はすべて特定最低賃金の適用を受けます。
1.1. 最低賃金は事業場単位で同じものを適用
大前提として、最低賃金は同じ事業場内で、労働者によって別々の最低賃金が適用されるということはありません。
よって、たとえ、特定最低賃金の適用を受ける事業場の事務などのように、特定最低賃金の対象となる業務に直接携わっていない労働者でも、地域別最低賃金ではなく、特定最低賃金が適用されます。
ちなみに、ここでいう事業場とは場所別の単位を指します。
よって、工場と事務所で場所が異なる場合や、支社や本社のような場合、事業場が異なることになるため、それぞれにその地域の最低賃金が適用されます。