1. A9 必要ありません。労災保険は会社が加入する保険であり、会社が加入していればそこで働く労働者は当然に労災保険の補償をを受けられます
1.1. 労災保険に加入するのは会社(事業場)
労災保険は雇用保険や健康保険と異なり「被保険者」という概念が存在しません。
どういうことかといえば、労災保険は労働者個人個人を保険に加入させる制度ではなく、労働者を1人でも雇用する事業場(法人・個人を問いません)が必ず加入しなければならない保険制度なのです。
つまり、労災保険に加入するのは会社(事業場)なのです。
そのため、労災保険の適用事業に雇用される労働者(労働者の定義は労働基準法9条と同じ)は、適用労働者として、災害発生時には労災保険からの給付を受けることができます。
適用事業でありながら労災保険に未加入の場合でも、労働者が労災保険からの給付を受けることができるのはQ2でも説明したとおりですが、その場合、会社は労働者に対して行われた労災保険給付の全部または一部を国に対して支払うことになります。