1. A8 総括安全衛生管理者は労働者の安全、衛生を統括管理する人のことです。
1.1. 安全管理者や衛生管理者のさらに上
総括安全衛生管理者とは、一定の規模以上の事業場にて選任が必要なもので、安全管理者及び衛生管理者への指揮や、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理するものです。
1.2. 総括安全衛生管理者の資格
衛生管理者や安全管理者、衛生推進者や安全衛生推進者と違い、総括安全衛生管理者には選任に必要な資格等はありません。
一方で、安全管理者や衛生管理者のさらに上、というポジションということもあり、その事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者である必要があります。
具体的には、工場の工場長や支社の支社長などがそれにあたります。
1.3. 総括安全衛生管理者の選任が必要な事業場の規模
総括安全衛生管理者の選任が必要となるのは、以下に該当する事業場です。
業種 | 労働者数 |
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 | 常時100人以上 |
製造業(者の加工を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 常時300人以上 |
その他の業種 | 常時1000人以上 |
1.4. 総括安全衛生管理者の職務
総括安全衛生管理者の職務は安全管理者、衛生管理者等への指揮及び、業務の統括管理です。
業務の統括管理とは以下のものをいいます。
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関する業務
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関する業務
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する業務
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する業務
- その他労働災害を防止するため必要な業務(※)
※ ①安全衛生に関する方針の表明に関すること ②危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること ③安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
1.5. 総括安全衛生管理者選任時は監督署に報告書を提出する必要あり
総括安全衛生管理者は専任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。
また、総括安全衛生管理者を選任した後は、遅滞なく、事業場管轄の労働基準監督署に報告書を提出する必要があります。
その他、総括安全衛生管理者が旅行や疾病等で職務を行うことができない場合は代理者を選任しなければなりません。