1. A11 産業医のいない規模の事業所では地域産業保健センターを利用できるので、そちらを活用しましょう
1.1. 地域産業保健センターとは
厚生労働省の管轄の独立行政法人に労働者健康安全機構というものがあります。
この独立行政法人労働者健康安全機構は、全国の労災病院の運営を行う一方で、地域窓口として「地域産業保健センター」を設けています。
この「地域産業保健センター」は産業医の選任義務のない「常時労働者数50人未満」の事業場向けに、以下のサービスを無料で提供しています。
- 労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談
- 健康診断の結果についての医師からの意見聴取
- 長時間労働者に対する面接指導
- 小規模事業場への個別訪問による産業保健指導の実施
小さい事業所ですと、労働者の健康管理のために割ける人員やコストも限られているため、このような制度が設けられているのです。
以下のリンク先には、愛知県で利用できる地域産業保健センターの連絡先等が一覧となっています。
会社の労働者の健康に役立てるためにも、ご確認の上ご活用いただければと思います。