1. A8 労働との直接の関係が薄い、以下の手当については含める必要はありません
1.1. 時間外・休日・深夜手当に含めない手当は限定的
労働基準法では時間外手当・休日手当、深夜手当の算定する際の単価に、以下の手当を含める必要はないと定められています。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
上記のものは例示ではなく、限定列挙となります。
よって、上記以外の手当はすべて時間外手当を算定する際には算入しなければいけません。
たまに、時間外手当の単価計算で、基本給のみで単価計算をし、手当については全く含めていない会社を見ますが、こうした扱いは未払い賃金を生む可能性が非常に高いといえます。
1.2. 住宅手当の要件に注意
5の住宅手当は、「住宅に要する費用に応じて手当の額が変動するもの」を指します。
例えば、「住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもの」や「住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるに従って額を多く支給するもの」がこれに当たります。
一方、持ち家や賃貸のように「住宅の形態ごとに一律定額で支給されるもの」やそれ以外の要素に応じて定率または定額で支給するものは、ここでいう住宅手当には当てはまりません。