Q8 デザイナーやクリエイターなど、労働時間と成果が比例しない業種では労働時間を把握する必要はありませんよね?

2016年7月14日

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Q8 デザイナーやクリエイターなど、労働時間と成果が比例しない業種では労働時間を把握する必要はありませんよね?

2016年7月14日

1. A8 いいえ、労動時間を把握し、労働時間に基づいた賃金を支払う必要があります

労働基準法の基本的な考えは、労働者に対して、労動時間に基づいた賃金を支払うというものです。

その証拠に、最低賃金は時給換算されています。

よって、デザイナーやクリエイター、その他ホワイトカラーのように、労働時間と生産量が必ずしも一致しないような仕事であっても、会社はきちんと労働時間を把握し、その労働時間に基づいた賃金を支払う必要があります。

 

1.1. 専門業務型裁量労働制

一方で、デザイナーやクリエイターであれば「専門業務型裁量労働制」を適用できる場合があります。

専門業務型裁量労働制とは1日の労働時間をあらかじめ定めた時間と「みなす」制度です。

例えば、1日の労働時間を「8時間とみなす」ことを定めた場合、実際の1日の労働時間が9時間や7時間であっても、8時間働いたと考えます。

ただし、現行の裁量労働制の場合、業務の遂行や時間配分の決定を労働者に委ねるだけで、休憩、休日、深夜業についての適用が免除されるわけではありません。

また、裁量労働制を適用したとしても、安全衛生法の規定により、会社には労働者の労働時間把握義務があります。

つまり、裁量労働制を用いたからといっても、会社や労働者が完全に労働時間から自由になれるわけではない点に注意が必要です。

 

労働時間についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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