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Q7 最低賃金には2種類あると聞きましたが何がどう違うのでしょう?

2016年7月1日

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Q7 最低賃金には2種類あると聞きましたが何がどう違うのでしょう?

2016年7月1日

1. A7 都道府県別の最低賃金と業種別の最低賃金があります。

1.1. 地域別最低賃金

最低賃金には、都道府県別に金額が異なる地域別最低賃金と、業種によって金額が異なる特定最低賃金の2つがあります。

地域別最低賃金は、その地域(都道府県)における労働者の生計費や賃金、そして、会社の賃金支払い能力を考慮した形で決定されています。

つまり、地域の経済状況に合わせて定められています。

 

1.2. 特定最低賃金

一方の業種別最低賃金である特定最低賃金は必ずしもずべての業種に定められているわけではありません。

都道府県ごとに、その地域の主となる産業にのみ定められています。

これは、その地域の主となる産業に人材が集まりやすよう、保護・後押しをするための措置です。

愛知県で特定最低賃金が定められている業種は以下のとおりとなります(他の地域については厚生労働省のサイトをご覧ください)。

愛知県

  • 染色整理業
  • 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
  • はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
  • 計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
  • 輸送用機械器具製造業
  • 各種商品小売業
  • 自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業
  • 自動車(新車)小売業

 

最低賃金についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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