1. A10 定期健康診断を行った50人以上の事業場は、所轄の労働基準監督署に報告書提出する義務があります。
健康診断後は以下の3つのことを会社は行う必要があります。
1.1. 健康診断個人票の作成
会社は健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成しなければなりません(業種・規模問わず)。
健康診断個人票は会社が用意していく場合、健康診断を行う医師や病院が用意してくれる場合があるので、健康診断前にあらかじめ確認をとっておくと良いでしょう。
会社が用意していく場合、厚生労働省のウェブサイトにダウンロードできる書式があるのでそちらを利用するといいでしょう。
健康診断個人票は5年間の保存義務があります。
1.2. 定期健康診断結果報告書の提出
常時50人以上の労働者がいる事業場では、1年に一度定期に行われる健康診断(定期健康診断)を行った場合は、遅滞なく、所轄の労働基準監督署に定期健康診断結果報告書を提出しなければなりません。
仮に産業医以外のところで健康診断を受けた場合であっても、結果報告書に必要な記名押印は産業医のものである必要があります(労働者数50人以上なので産業医は必ず選任されていなければなりません)。
1.3. 医師等からの意見聴取
業種・規模問わず、健康診断で異常な所見があると診断された労働者について、会社は医師等(主に産業医)の意見を聴く必要があります。
また、意見を聴取した結果、労働者の実情を考慮して必要があると認められる場合、以下の措置を講じる必要があります。
- 就業場所の変更
- 作業の転換
- 労働時間の短縮
- 深夜業の回数の減少等
- 作業環境測定の実施
- 施設または設備の設置または整備
- 医師・歯科医医師の意見の衛生委員会または安全委員会または労働時間等設定改善委員会への報告
- その他の適切な措置