1. A7 現行法では1年以上の期間を変形することはできないため、1年単位を3回に分けて変形する必要があります
1.1. 「最大1か月もしくは最大1年」単位の変形労働時間制
まず、3年などのように、1年よりも長い期間で労働時間を変形させる場合についてですが、こちらについてははっきり断言しますができません。
1年単位の変形労働時間制や1箇月単位の変形労働時間制は、言い換えれば「最大1年単位の変形労働時間制」であり、「最大1箇月単位の変形労働時間制」だからです。
そのため、質問のように、3年の長期で労働時間を変形させる場合は、1年単位の変形労働時間制を3回に分けておこなう必要があります。
一方、半月で労働時間を変形させる場合については、1箇月単位の変形労働時間制の変形期間を半月に設定すれば可能です。