Q7 3年の長期の期間や半月などの短期の期間でも、変形労働時間制を利用することはできますか?

2016年9月1日

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Q7 3年の長期の期間や半月などの短期の期間でも、変形労働時間制を利用することはできますか?

2016年9月1日

1. A7 現行法では1年以上の期間を変形することはできないため、1年単位を3回に分けて変形する必要があります

1.1. 「最大1か月もしくは最大1年」単位の変形労働時間制

まず、3年などのように、1年よりも長い期間で労働時間を変形させる場合についてですが、こちらについてははっきり断言しますができません。

1年単位の変形労働時間制や1箇月単位の変形労働時間制は、言い換えれば「最大1年単位の変形労働時間制」であり、「最大1箇月単位の変形労働時間制」だからです。

そのため、質問のように、3年の長期で労働時間を変形させる場合は、1年単位の変形労働時間制を3回に分けておこなう必要があります。

一方、半月で労働時間を変形させる場合については、1箇月単位の変形労働時間制の変形期間を半月に設定すれば可能です。

 

変形労働時間制のQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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