Q7 時間外手当はどのように計算すればよいのでしょうか

2015年10月14日

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Q7 時間外手当はどのように計算すればよいのでしょうか

2015年10月14日

1. A7 時給、もしくは時給換算した給与に以下の割増賃金率をかけて計算します

1.1. まずは時給換算

時間外手当は、時間で計算されるので、その基礎となる賃金についても時間に換算する必要があります。

よって、時給の場合はそのままの金額でいいのですが、日給や月給の場合、それを時給に換算する必要があります。

時給 : 「その金額」

日給 : 「その金額 ÷ 1日の所定労働時間数」

週給、月給 : 「その金額 ÷ 週もしくは月の所定労働時間数」

 

1.2. 割増賃金率

また、割増賃金率は以下のようになります。

時間外労働 : 2割5分以上(※1)

休日労働 : 3割5分以上(※2)

深夜労働 : 2割5分以上

※1 月60時間を超えた時間外労働分は5割以上(中小企業は除く)
※2 法定休日に労働させた場合。所定休日の場合は2割5分以上

 

よくある勘違いとして、時間外手当や休日手当を時給の125%や135%で支払う関係から、深夜手当についても125%と就業規則等に記載してしまうケースがあります。

しかし、そのように定めてしまうと、例えば、時間外労働と深夜労働が重なった場合、賃金の額が250%というとんでもないことになってしまうので、深夜手当についてはきちんと0.25倍や25%としておく必要があります。

 

1.3. 割増率が合算される場合

時間外労働および休日労働が、深夜に及んだ場合、割増率は合算されます。

・時間外が深夜に及んだ場合 : 5割以上

・月60時間超えで時間が深夜に及んだ場合 : 7割5分以上

・休日労働が深夜に及んだ場合 : 6割以上

 

一方で、休日労働は1日すべて時間外労働している扱いになるので、休日労働と時間外労働が合算されることはありません。

 

時間外労働についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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