1. A7 ほとんど同じ意味ですが、雇用契約のほうがその範囲が大きくなります
1.1. 労働契約は労働法、雇用契約は民法の言葉
根拠となる法律が違うのでまったく同じ意味というわけではありませんが、実務上はどちらも同じ意味だと考えていただいて構いません。
細かい話をすると、労働契約とは労働基準法等の労働法の言葉です。
一方の雇用契約とは民法上の言葉になります。
ちなみに、民法と労働基準法では、民法のほうがより広い範囲を定めた一般法であり、労働基準法は範囲の狭い特別法になります。
一方で、特別法は一般法よりも優先されるので、民法と労働基準法で似たような内容がある場合、労働基準法が優先されます。