1. A6 例年夏頃に上げ幅が決まり、10月以降に変更されます。決めているのは実質的に最低賃金審議会です。
1.1. 最終的な決定は都道府県の労働局長または厚生労働大臣だが
最低賃金は、労働者代表、使用者代表、公益代表の3つの立場の委員で構成される最低賃金審議会が実質的に決めています。
実質的には、というのは法律上は都道府県の労働局長または厚生労働大臣が決めることになっているのですが、最低賃金審議会の決定を都道府県の労働局長や厚生労働大臣が覆すことはないからです。
この最低賃金審議会は厚生労働省に中央最低賃金審議会、各都道府県の労働局に地方最低賃金審議会が置かれています。
最低賃金の上げ幅の目安を中央最低賃金審議会が決め、それをもとに地方最低賃金審査会が審議をし、都道府県の労働局長(または厚生労働大臣)が最終的な決定を行います。(地域別最低賃金の場合)
1.2. 最低賃金の上げ幅がわかるのはだいたい7月、実際に変更されるのは10月
中央最低賃金審議会が出す最低賃金の目安は、例年7月の中央最低賃金審議会で出ることが多いので、夏頃にはその年の最低賃金の上がり幅がだいたいわかるようになっています。
最低賃金の変更日は都道府県によって異なりますが、ほとんどの場合、10月のあいだに変更が行われます。
業種別の方はそれよりもやや遅れて変更が行われ、12月に変更されることが多いです。