1. A9 はい。業種・規模、個人・法人にかかわらず実施する義務があります。
1.1. 事業者に実施義務のある健康診断
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるとき(雇入れ時の健康診断)、および、1年以内ごとに1回定期に(定期健康診断)は、労働者に対して、医師による健康診断を行う義務があります。
ここでいう常時使用する労働者とは、以下のものをいいます。
- 期間の定めのない労働契約を結ぶもの
- 契約更新により1年以上使用される予定のもの(一定の有害な業務に従事する場合は6か月)
- 契約更新により1年以上使用されているもの(一定の有害な業務に従事する場合は6か月)
1.2. 労働者側にも受ける義務がある
また、この健康診断は事業者に実施義務があると同時に、労働者にもこれを受ける義務があります。
ただし、例えば主治医がいてその主治医に健康診断をしてもらう場合のように、会社の指定する医師以外の医師の健康診断を受けることは可能です。
その際、労働者はその結果を書面にしたものを会社に提出する必要があります。
1.3. 短時間労働者も条件を満たす場合は対象
また、短時間労働者の場合でも、以下の場合は健康診断の対象となります。
- 週の所定労働時間が、同種の業務を行う者の4分の3以上
よって、社会保険や雇用保険に加入しない程度の短時間労働者、臨時的に雇用される労働者について、会社が健康診断を行う義務はありません。
1.4. 深夜作業がある場合の健康診断等
通常、1年に1回定期に行う健康診断ですが、深夜作業など体の負担の大きい業務に携わる労働者に対しては6カ月に1回健康診断を行う必要があります。