労災保険制度

Q6 仕事中のケガなのに健康保険の保険証を使ってしまいました

2015年10月15日

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Q6 仕事中のケガなのに健康保険の保険証を使ってしまいました

2015年10月15日

1. A6 健康保険の不正受給となります。必ず労災保険の切り替えを行いましょう

もしもすでに健康保険で病院に受診してしまった場合、その病院に健康保険から労災保険へ切り替えできるか確認しましょう。

 

1.1. 切り替えが可能な場合

保険診療の自己負担が健康保険は原則3割、労災では自己負担分はありません。

そのため、健康保険から労災保険への切り替えが可能な場合、窓口で支払った自己負担分を返還してもらえます。

業務災害の場合は様式第5号用紙、通勤災害の場合は様式第16号の3の用紙の、所定の欄に記入の上、受診された病院に提出してください。

労災保険給付関係請求書等ダウンロード

 

1.2. 切り替えが不可能な場合

一度、医療費を全額自己負担で支払った上で、その医療費の全額を労災保険から返還してもらうことになります。

流れとしては、まず、けんぽ協会へ労働災害である旨を申し出てたうえで、負傷原因報告書を記入して提出することになります。

負傷原因報告書を提出すると、全医療費返納の通知と納付書が届きます。

この納付書によって健康保険から誤って支払われた医療費の7割分を、労働者がけんぽ協会に返納することになります。

けんぽ協会に保険料を返納後、返納金の領収書と病院に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、労災保険の様式第7号または第16号の5を記入の上、労働基準監督署へ医療費の請求をすると、労災保険から医療費の全額を負担してもらうことができます。

労災保険給付関係請求書等ダウンロード

お仕事の怪我には労災保険(リンク先PDF 出典:厚生労働省)

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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