1. A6 健康保険の不正受給となります。必ず労災保険の切り替えを行いましょう
もしもすでに健康保険で病院に受診してしまった場合、その病院に健康保険から労災保険へ切り替えできるか確認しましょう。
1.1. 切り替えが可能な場合
保険診療の自己負担が健康保険は原則3割、労災では自己負担分はありません。
そのため、健康保険から労災保険への切り替えが可能な場合、窓口で支払った自己負担分を返還してもらえます。
業務災害の場合は様式第5号用紙、通勤災害の場合は様式第16号の3の用紙の、所定の欄に記入の上、受診された病院に提出してください。
1.2. 切り替えが不可能な場合
一度、医療費を全額自己負担で支払った上で、その医療費の全額を労災保険から返還してもらうことになります。
流れとしては、まず、けんぽ協会へ労働災害である旨を申し出てたうえで、負傷原因報告書を記入して提出することになります。
負傷原因報告書を提出すると、全医療費返納の通知と納付書が届きます。
この納付書によって健康保険から誤って支払われた医療費の7割分を、労働者がけんぽ協会に返納することになります。
けんぽ協会に保険料を返納後、返納金の領収書と病院に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、労災保険の様式第7号または第16号の5を記入の上、労働基準監督署へ医療費の請求をすると、労災保険から医療費の全額を負担してもらうことができます。
お仕事の怪我には労災保険(リンク先PDF 出典:厚生労働省)