1. A6 いいえ。法律上、時間外手当を支払う義務があるのは法定労働時間を超えた部分からです
労働基準法32条では以下のように
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
1日8時間、1週40時間を超えて、労働させることを禁止しています。この1日8時間、1週40時間のことを法定労働時間と言います。
一方で、会社の就業規則などで定められている労働時間のことを所定労働時間と言います。
法律で禁止されているのは法定労働時間を超える時間外労働なので、質問のように所定労働時間が法定労働時間より少ない場合も、法定労働時間の限度を超えない限りは、時間外手当を支払う義務は発生しません。
もちろん、会社の意向として、所定を超えた部分から時間外手当を付けることは構いません。