1. A6 難しいと考えておいたほうがいいかと思います
1.1. 内定の辞退は自己都合退職とほぼ同じ
内定とは、始期付解雇権留保労働契約と解釈されています。
つまり、内定も労働契約の一種であるわけです。
労働契約も契約ですから、契約を一方的に破棄した労動者には損害賠償を支払う義務があるのではと考えたくなるのは当然のことかと思います。
しかし、民法第627条第1項には
とあります。
内定が労働契約である以上、労働者側から2週間前までに事前に申し入れがあった場合、上記の民法の規定からも当然に契約は解消できると考えられます。
労働者が自己都合退職した際に損害賠償を請求することができるかといえば、労働契約内容によっぽどのことがない限りは難しいのが現状です。
こうしたことから、内定を辞退した労動者に対して損害賠償を請求することはまず不可能と考えた方が良いでしょう。