1. A6 高齢者については問題ありませんが、未成年者と妊産婦の場合、気をつける点があります
変形労働時間制のどの制度も、高齢者に対する制限は設けていません。よって、通常の労働者同様に変形労働時間制を適用することができます。
一方、未成年者と妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年の女性)については気をつけるべき点があります。
1.1. 未成年者
15歳年度末までの児童についてはそもそも就労させることが原則不可となっています。
例外的に使用する場合も、修学時間と通算して週40時間、1日7時間までと労働時間が決まっており、変形労働時間制は利用できません。
未成年者で、15歳年度末後から満18歳未満の場合、1カ月単位と1年単位については「1日8時間、1週48時間の範囲」という制限付きで認められています。
満18歳以上のものについては、通常の労働者同様に、変形労働時間制を適用することができます。
1.2. 妊産婦
妊産婦の場合、妊産婦から「請求があった場合」に限り、会社は以下の3つの変形労働時間制の適用ができません。
- 1カ月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
フレックスタイム制については、会社ではなく労働者が始業時刻と終業時刻を決められるという特殊性から、妊産婦も適用除外とはされていません。
ちなみに、妊産婦から請求があった場合、法定の時間外労働及び休日労働をさせることもできないため注意が必要です。