1. A5 原則、労災保険の給付は受けられません。ただし、中小事業主で特別加入をしている場合は別です
1.1. 労災保険は原則、労働者のみに給付が行われる
労災保険は原則、労働者のための保険です。
そのため、事業主である社長については、業務中にケガ等をした場合も、労災保険の給付がもらえることはありません。
ただし、会社の規模が中小企業に当たる事業主で、労災保険の特別加入をしている場合は別です。
1.2. 特別加入できる中小事業主の条件
特別加入できる中小事業主とは、以下の規模のものとなります。
金融業、保険業、不動産業、小売業 : 常時50人以下
卸売業、サービス業 : 常時100人以下
その他の業種 : 常時300人以下
そして、特別加入をするためには、上記の条件に加えて、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している必要があります。
1.3. 労働事務組合とは
労働保険事務組合とは労働保険にかかる、その加入や脱退の手続き、保険料の申告・納付手続などの様々な事務処理を行う団体のことです。
開業社会保険労務士の場合、自分の労働保険事務組合を結成している場合や、「SR」と呼ばれる労働保険事務組合に加入している事が多いので、社労士を通じて特別加入の手続きを行うことが可能です。
社会保険労務士川嶋事務所は愛知中央SR経営労務センターおよび愛知中央SR建設安全協会に加盟しており、中小事業主の特別加入手続業務も行なっております。