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Q4 最低賃金は時給で決まっていますが、月給制や日給制、年棒制はどう計算したらいいですか?

2016年6月30日

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Q4 最低賃金は時給で決まっていますが、月給制や日給制、年棒制はどう計算したらいいですか?

2016年6月30日

1. A4 時給換算して最低賃金を超えているかどうかを計算します。

賃金の支払方にかかわらず、最低賃金は必ず時給に換算して計算します(ここでいう賃金とはQ3で上げた、最低賃金に含めない手当等を抜いたものを言います)。

そのため、時給の場合は時給が最低賃金を下回っていなければ、最低賃金に違反していないことになります。

 

1.1. 日給制

日給÷1日の所定労働時間

時給換算する際は必ず所定労働時間で割ります。法定労働時間ではないので注意。

 

1.2. 月給制

月給÷1カ月の平均所定労働時間

月によって、所定労働日数が前後することがあるため、平均的なの1カ月の所定労働時間で月給を割ります。

1カ月の平均所定労働時間は「1年間の労働時間数÷12か月」で出します。

 

1.3. 出来高制・歩合制

出来高・歩合の賃金の総額÷出来高・歩合労働の総労働時間

 

1.4. 年俸制

(年俸÷12)÷1カ月の平均所定労働時間

年俸制の場合でも、通常、支払いは月ごとなので月給制と基本的には同じです。

もちろん、年俸の中に固定残業代や交通費などが含まれている場合は、それらを除く必要があります。

賞与については年俸自体に賞与が含まれている場合、例えば年俸の16分の1を各月に支払い、16分の2を2回に分けて賞与として支払うというような形となっているかと思われます。

実は、労働基準法の平均賃金や残業代単価、雇用保険の離職票記載時の賃金等の場合、臨時的に支払われるものだとしても「額が確定されている」のであれば賞与もこれらの中に含めるとされています。

法律や省令、通達に記載がないため、断言はできませんが、これらの規定・通達を準用するのであれば賞与を含めて年俸が決まっている年俸制の場合でも、賞与も含めて最低賃金を計算することになるかと思われます。

 

最低賃金についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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