1. A6 産業医とは、会社などで労働者の健康管理等を行う医師のことで、常時50人以上の規模の事業所で選任が義務付けられています。
1.1. 産業医とは
産業医とは、会社で、労働者の健康管理等を行う医師等のことをいいます。
業種にかかわらず、会社は、事業場に常時50人以上の労働者がいる場合、産業医を選任しなければなりません。
また、1つの事業場の労働者数が3000人を超える場合、2人以上の選任が必要となります。
1.2. 産業医選任の条件
産業医として会社が選任できる医師は、労働者の健康管理について一定の専門知識を持っている必要があります。
そのため、単に医師免許を持っているだけでは足りず、以下の要件を満たしている必要があります。
- 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
- 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
- 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常勤勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
- 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
1.3. 産業医の専属
産業医は原則、専属や専任である必要はありません。
しかし、以下の場合、専属の産業医を専任する必要があります。
- 常時労働者数1000人以上
- 常時労働者数500人以上で有害業務を行う事業場
1.4. 産業医の職務
産業医が会社で行う必要のある職務内容は以下のとおりです。
- 健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
- 作業環境の維持管理に関すること
- 作業の管理に関すること
- 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
- 衛生教育に関すること
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
上記の他に、産業医には、平成27年12月より義務化されたストレスチェックの実施者となってもらうこともできます。
また、産業医は少なくとも毎月1回(事業者の同意を得ている場合は2月に1回)、作業場等を巡視する必要があります。
そして、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
1.5. 事業者等への勧告
産業医には、労働者の健康を確保するために必要があると認められるときは、事業者に対し必要な勧告をすることができます。
事業者はこうした勧告が合った場合に、解任その他不利益取扱いをしてはいけません。
また、同様に総括安全衛生管理者に対しても勧告が可能です。
その他、衛生管理者に対して指導、助言することもできます。
1.6. 産業医選任時は監督署に報告書を提出する必要あり
安全管理者は専任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。
産業医を専任した後は、遅滞なく、管轄の労働基準監督署に報告する必要があります。
1.7. 50人未満の事業場
事業所の労働者が50人未満の場合、産業医または保健師(産業医等)の選任は努力義務となっています。
会社に余力がある場合、労働者の健康管理のために選任しておいてもいいかもしれません。