1. A4 手続きの前に、病院で治療を受ける場合は必ず労災であることを伝え、健康保険の保険証を使わないようにしましょう
1.1. 病院では必ず労災であることを伝える
社員が労働災害に被災した際、①労災対応の病院(指定病院)で治療を受ける場合と、②労災に対応していない病院で治療受ける場合の2つがあります。
どちらの場合も、治療を受ける際は必ず労災であることを病院に伝えましょう。
この際、健康保険の保険証を使用すると、あとで健康保険から労災保険への切り替え手続きを行う必要があり非常に面倒です。
また、切り替え手続きを怠ると健康保険の不正受給となり処罰される可能性もあります。
1.2. 提出書類と提出先
①と②では作成する書類および提出先が変わります。
・①の場合、5号用紙と呼ばれる用紙に必要なことを記載した上で治療を受けた病院に提出しましょう。
・②の場合、7号用紙と呼ばれる用紙に必要なことを記載した上で労働基準監督署に提出しましょう。
いずれも、厚生労働省のサイトよりダウンロード可能です。(労災保険給付関係請求書等ダウンロード)
また、5号用紙、7号用紙の他に、会社は「労働者死傷病報告書」を監督署に提出する必要があります。
こちらは、休業日数が4日以上の場合と4日未満の場合で用紙や提出時期が異なり、4日以上の場合は労災発生後「遅滞なく」、4日未満の場合は期間ごとに(1~3月分は4月末日まで、4~6月分は7月末日まで、7~9月分は10月末日まで、10~12月分 1月末日までに報告)まとめての報告となります。
一応、労災申請は本人申請が原則で、会社に提出義務があるのは「労働者死傷病報告書」に限られます。
ただ、多くの会社では労働災害を起こした責任なども考えて、労働者に代わって上記ような書類を作成の上、監督署に提出するのが一般的です。