1. A3 基本給以外にも最低賃金に含む賃金はあります。一方で、残業代や交通費は最低賃金には含まれません。
最低賃金に含めない手当とは
最低賃金に含む賃金とは、毎月支払われる基本的な賃金を言います。
一方、最低賃金法第4条の3では、最低賃金に含めないものとして以下のように定めています。
- 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
- 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
- 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
1は賞与や結婚祝金など不定期なものや臨時的なもの、2は時間外手当や深夜・休日手当のことを言います。
ちなみに、所定労働時間が8時間未満の場合、法定の8時間は超えないけれど所定労働時間を超える場合、法定内所定外賃金というものが発生する場合がありますが、この法定内所定外賃金についても最低賃金には含ませません。
3は具体的には精皆勤手当、通勤手当及び家族手当のことを指します。
つまり、交通費や残業代を除いた額で最低賃金の計算をしないといけません。
1.1. 最低賃金に含めないものまとめ
まとめると、最低賃金に含まないものは以下のとおりとなります。
- 賞与など支払いの間隔が1カ月を超えるもの
- 結婚祝い金や死亡弔慰金など臨時的なもの
- 時間外手当(法定外だけでなく所定外も含めない)
- 休日手当
- 深夜手当
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当 .etc
よって、上記のもの以外であれば、基本給以外であっても、例えば営業手当なども最低賃金に含まれます。
また、最低賃金を下回っていないかどうかの確認において、特に精皆勤手当や家族手当は実質的な基本給化してるところもあります。よって、精皆勤手当や家族手当を含めれば最低賃金を超えているけれど、これらを除くと最低賃金を割ると言うことがので注意が必要です。