1. A4 安全衛生推進者とは屋外・工業的業種で選任が義務付けられている、労働災害の防止等のため職場の安全を管理する者です
1.1. 安全衛生推進者とは
安全衛生推進者とは、労働災害の防止等のため職場の安全を管理する者となります。
衛生推進者との違いは、衛生推進者が基本的に労働者の健康確保のための業務を行うのに対し、安全衛生推進者はそれに加え、労働災害の防止など労働者の安全にかかる業務も行うことです。
この安全衛生推進者は、衛生推進者の役割も兼ねるため、このような名称となっています。
1.2. 安全衛生推進者を選任する必要のある業種
安全衛生推進者は、事業場の規模が10人以上50人未満の場合で、以下の屋外・工業的業種に限り選任する必要があります。
安全衛生推進者の選任が必要な業種
屋外的業種:林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 工業的業種:製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
1.3. 安全衛生推進者の資格
安全衛生推進者として選任できる人の条件は以下の通りです。
- 労働局に登録している機関や団体が行う講習を修了したもの
- 大学または専門学校卒で、1年以上安全衛生の実務経験があるもの
- 高卒または中卒で、3年以上安全衛生の実務経験があるもの
- 5年以上安全衛生の実務経験があるもの
- 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を有する者
安全衛生推進者は原則、専属(その会社のみに所属しているもの)のものを選任する必要があります
ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を持つ者が安全衛生推進者となる場合は、専属でなくても構いません。
1.4. 安全衛生推進者の職務
安全衛生推進者は、衛生管理者や安全管理者のように作業場等の定期巡視の義務など、これをしないといけない、といった義務は特に規定はされていません。
1.5. 講習は混んでることが多いので余裕を見て
中小企業の場合、「安全衛生の実務経験がある」という人が社内にいることの方が少数かと思われるので、現実的には1の労働局お抱えの機関で安全衛生推進者となるための講習を受ける必要があるでしょう。
安全衛生推進者となるための講習が受けられる機関や団体については、インターネット等で確認できます。
ただし、時期によっては講習を行っていない場合があるので、あらかじめ計画を立てておく必要があります。
法律上は、安全衛生推進者を選任する理由が発生した日から14日以内に選任しなければならないとされているため、従業員の人数が10人を超えそうになった段階で選任の予定を立てておく必要があるでしょう。
また、安全衛生推進者を選任した場合、労働基準監督署などへの報告は不要ですが、きちんとほかの社員にそのことを周知する必要があります。