1. A3 労働者が会社の支配下にあり、業務と傷病に相当因果関係が認められる場合にのみ労働災害は認定されます
1.1. 業務遂行性と業務起因性
労働者が会社の支配下にある、というのは難しい言葉では「業務遂行性」と言います。
また業務と傷病とのあいだの相当因果関係のことを「業務起因性」と言います。
この業務遂行性と業務起因性の両方が認められる場合に限り労働災害と認められます。
作業中の事故なら当然業務起因性は認められ、天災事変や第3者の加害行為(見知らぬ通行人にいきなり殴られたような場合)など余程のことがない限り業務遂行性も認められます。
また天災事変や第3者の加害行為でも、業務との関連が認められれば労災と認められます。
休憩時間中に起こった事故に関しては、原則、業務遂行性は認められませんが、休憩中の事故が事業場内で起こった場合や、その事故が事業上の施設に起因する場合は認められることがあります。