1. A3 制度によって、以下のように計算します
1.1. 1週間単位の変形労働時間制の残業代
① 1日の法定時間外労働
1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
例えば、1日10時間の労働日は10時間を超えた時間から、1日6時間の労働日の日は8時間を超えた時間から時間外手当が発生します。
② 1週の法定時間外労働
1週の時間外労働については、40時間を超えたかどうかで判断します。
1.2. フレックスタイム制の残業代
労使協定で定めた清算期間の法定労働時間の総枠(40時間×対象期間の歴日数÷7日)を超えて労働した時間が時間外労働となります。
例えば、清算期間が1カ月で歴日数が31日の場合、法定労働時間の総枠は177.14時間となります。
よって、清算期間中の労働時間が177.14時間を超えた場合、時間外手当が発生します。
月の歴日数 | 法定労働時間の総枠 |
28日 | 160時間 |
29日 | 165.71時間 |
30日 | 171.4時間 |
31日 | 177.14時間 |
通常の労働時間制や、他の変形労働時間制のように、1日や1週間の労働時間については時間外労働が発生しないのが特徴です。
ただし、使用者側にはフレックスタイム制の対象労働者であっても1日の労働時間について把握する義務があるのでご注意ください。
※ 特定の事業については週の法定労働時間は40時間ではなく44時間となります。