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Q2 最低賃金は請負や委託、派遣などの場合も適用されますか?

2016年6月30日

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Q2 最低賃金は請負や委託、派遣などの場合も適用されますか?

2016年6月30日

1. A2 請負や委託契約の場合は適用されませんが、派遣の場合は適用されます

1.1. 雇用契約を結ばない請負や委託に最低賃金は適用されない

最低賃金は、労働契約を結んでいる、使用者から労働者に支払われる賃金に対して適用されます。

請負や委託の場合、結んでいるのは請負契約や委託契約であり、労働契約ではありません。委託した業務や請け負ってもらった分の成果に対して金銭を支払っているだけで、それは賃金ではありません。そのため最低賃金の適用はありません。

ただし、いくら請負や委託だと言っても、業務の実態が労働契約とみなされると、後々、逮捕・送検や未払賃金が請求されるリスクが有ります。

 

1.2. 派遣労働者は派遣「労働者」なので最低賃金が適用される

一方、派遣労働者の場合ですが、派遣元ととなる人材派遣会社と派遣労働者のあいだには「労働契約」が存在します。

派遣元と派遣労働者が労働契約を結び、その労働契約に基づいて派遣先に派遣される、というのが日本の「人材派遣」の仕組みとなっています。

そのため、派遣元が派遣労働者に支払う賃金には最低賃金が適用されます。

一方で、派遣先が、派遣元に支払う派遣料は賃金ではないので、法律上は最低賃金未満でも構いません。

ただし、逆ざや(派遣料よりも賃金のほうが高くなって利益が出なくなる)になってしまうので、そんなことをする会社はないと思いますが。

 

最低賃金についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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