1. A2 業種や事業場の規模によって安全衛生のために選任する必要のある人が変わるので、種類がたくさんあります。
1.1. 業種や事業場の規模によって変わる安全衛生管理体制
10人以上50人未満の事業場では衛生推進者を選任する義務があります。
一方で、安全衛生法で定める特定の業種(屋外・工業的業種)では、労働者の健康確保だけでなく、労働者の安全を確保を目的とする業務を行う安全衛生推進者を選任しなければなりません。
また、従業員の数が50人以上の事業場では、衛生推進者ではなく衛生管理者を、安全衛生推進者ではなく安全管理者を選任する必要があります。
50人以上の事業場ではその他に、産業医の選任が必要なほか、総括安全衛生管理者の選任や安全委員会・衛生委員会の設置が必要な場合があります。
以下は、業種や事業場の規模によって選任や設置が必要な役職や委員会に関するまとめです。
1.2. 10人以上50人未満の事業場
業種 | 選任が必要な役職 |
屋外・工業的業種 | 安全衛生推進者を選任 |
非工業的業種 | 衛生推進者を選任 |
1.3. 50人以上の事業場
全業種共通
- 衛生管理者、産業医の選任が必要
- 衛生委員会の設置が必要
屋外・工業的業種では安全管理者の選任が必要
業種 | 選任が必要な役職 |
屋外・工業的業種 | 安全管理者、衛生管理者、産業医を選任 |
非工業的業種 | 衛生管理者、産業医を選任 |
下記に該当する場合、総括安全衛生管理者の選任が必要
業種 | 労働者数 |
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 | 常時100人以上 |
製造業(者の加工を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 常時300人以上 |
その他の業種 | 常時1000人以上 |
下記に該当する場合、安全委員会の設置(衛生委員会と兼ねて、安全衛生員会の設置とすることも可能)
業種 | 労働者数 |
林業、鉱業、建設業、製造業(木材、木製品、化学工業、鋼鉄業、金属製品、輸送用機器具製造業に限る)、運送業(道路貨物、港湾運送業に限る)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 | 常時50人以上 |
製造業(物の加工業を含む。上で挙げたものは除く)、運送業(上で挙げたものは除く)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 常時100人以上 |