Q2 1カ月単位の変形労働時間制を導入した場合、残業代計算はどうなりますか?

2016年8月26日

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Q2 1カ月単位の変形労働時間制を導入した場合、残業代計算はどうなりますか?

2016年8月26日

1. A2 日→週→対象期間、順に計算します

以下の①、②、③の順に時間外労働の時間数をみて、残業代計算をします。

 

1.1. ① 1日の法定時間外労働

労使協定または就業規則等で、1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。

例えば、1日10時間の労働日は10時間を超えた時間から、1日6時間の労働日の日は8時間を超えた時間から時間外手当が発生します。

 

1.2. ② 1週の法定時間外労働

労使協定または就業規則等で、1週40時間を超える時間定めた週はその時間、それ以外の週は1週40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となった時間を除く)。

例えば、土曜日が出勤日で1週48時間の週は48時間を超えた時間から、祝日などで32時間しかない週は40時間を超えた時間から時間外労働手当が発生します。

 

1.3. ③ 対象期間の法定労働時間外労働

労使協定または就業規則で定めた対象期間の法定労働時間の総枠(40時間×対象期間の歴日数÷7日)を超えて労働した時間。(①または②で時間外労働となる時間を除く)。

例えば、対象期間が1カ月で歴日数が31日の場合、法定労働時間の総枠は177.14時間となります。

よって、①、②以外で177.14時間を超えた場合、時間外手当が発生します。

月の歴日数 法定労働時間の総枠
28日 160時間
29日 165.71時間
30日 171.4時間
31日 177.1時間

 

※ 特定の事業については週の法定労働時間は40時間ではなく44時間となります。

 

変形労働時間制のQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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