1. A13 派遣労働者の場合、派遣先の事業場の存在する都道府県の最低賃金を適用します。
最低賃金は、原則、その労働者の拠点となる事業場の所在地でみます。
一方、派遣労働者の場合、派遣元と雇用契約を結び、派遣先で実際に働くという形式を取るため、派遣元と派遣先で都道府県が異なるということが起こりえます。
こうした場合、派遣労働者の最低賃金はどちらの都道府県のものが適用されるかというと、派遣先の事業場が存在する都道府県のものが適用されます。
そのため、最低賃金の低い都道府県から、派遣労働者を派遣する、ということはできなくなっています。