1. A13 請負や委託で働く人は労働者ではないので、労働時間を管理する必要はありません。一方、派遣労働者の労働時間は把握する必要があります
1.1. 請負・委託
請負や委託というのは、成果や業務に対して報酬を支払う契約形態です。
いわゆる外注に当たり、会社がその人を労働者として雇用しているわけではないので、労働時間を管理する義務はありません。
(しかし、いくら請負や委託と言っても、実態として労働契約の場合、労働契約と判断されることはありますので、偽装請負等に当たらないようご注意ください)
1.2. 派遣労働者
派遣労働者の場合、労働者と労働契約を結んでいるのは人材派遣会社ですが、実際に労働者に指揮命令を行うのは派遣先の会社です。
よって、労働時間の管理は派遣先の会社の責任で行われることになります。
一方で、派遣先が残業を行わせた場合、残業代を支払うのは派遣元の会社のため、「残業はさせない」など、会社同士の契約で、派遣労働者の労働時間の取り決めが細かく決まっているのが普通です。