1. A12 出張などの場合はその労働者にとって拠点となる事業所の存在する都道府県の最低賃金を適用します。
1.1. その労働者の「拠点」はどこなのか
最低賃金は、その労働者の拠点となる事業所の所在地で見ます。
出張などで一時的にその事業所をはなれ、他の都道府県に行く場合も同様です。
ただし、単身赴任などのように出張が長期に渡る場合など、その労働者の拠点が移ったと判断できる場合は出張先の最低賃金が適用されます。
Q12 出張や支店を転々とする場合、どの都道府県を基準に最低賃金を見ればいいのでしょうか?
2016年7月1日
最低賃金は、その労働者の拠点となる事業所の所在地で見ます。
出張などで一時的にその事業所をはなれ、他の都道府県に行く場合も同様です。
ただし、単身赴任などのように出張が長期に渡る場合など、その労働者の拠点が移ったと判断できる場合は出張先の最低賃金が適用されます。