Q12 出張や支店を転々とする場合、どの都道府県を基準に最低賃金を見ればいいのでしょうか?

2016年7月1日

  1. HOME >
  2. コンテンツ >

Q12 出張や支店を転々とする場合、どの都道府県を基準に最低賃金を見ればいいのでしょうか?

2016年7月1日

1. A12 出張などの場合はその労働者にとって拠点となる事業所の存在する都道府県の最低賃金を適用します。

1.1. その労働者の「拠点」はどこなのか

最低賃金は、その労働者の拠点となる事業所の所在地で見ます。

出張などで一時的にその事業所をはなれ、他の都道府県に行く場合も同様です。

ただし、単身赴任などのように出張が長期に渡る場合など、その労働者の拠点が移ったと判断できる場合は出張先の最低賃金が適用されます。

 

最低賃金についてのQ&A

川嶋事務所へのお問い合わせはこちらから!

良かったらシェアお願いします!

  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

-未分類
-