1. A11 労働時間が極端に短い場合、社会保険等に入れない場合があります。また、労働時間が極端に長い場合、健康上のリスクがあります。
1.1. 労働時間が短い場合
労働時間が短い労働者の場合、考えられるのが雇用保険や社会保険の関係です。
雇用保険及び社会保険では、加入の条件としてそれぞれ「週20時間以上」、「通常の労働者の4分の3以上(特定適用事業所の場合を除く)」という条件があります。
そのため、労働時間が短い場合、雇用保険や社会保険に入れない場合があります(入りたくない人にとってはリスクというよりメリットですが)。
その一方で、労働時間が短いからといって、労働基準法の適用や、労災保険から給付が受けられないということはありません。
ただし、労働時間が短い労働者の場合、有給の付与日数が比例付与となり、通常の労働者よりも少なくなる場合があります。
1.2. 労働時間が長い場合
時間外労働の上限規制
2019年4月(中小企業は2020年4月より順次)より時間外労働の上限規制が始まりました。
そのため、労働時間が余りに長いとこの規制に引っかかり、会社が労働基準法違反となる可能性があります。
上限の内容は以下の通りです。
- 限度時間、月45時間、年間360時間(1年単位の変形で対象期間が3か月を超える場合は月42時間、年間320時間)
- 年間上限720時間
- 2ヶ月ないし6ヶ月の平均労働時間、月80時間以内(法定休日労働時間を含む)
- 単月の労働時間、月100時間未満(法定休日労働時間を含む)
(ただし、限度時間を超えられるのは1年間で6回(6か月)まで)
健康リスク
また、労働時間が長いと、健康上のリスクがあります。
厚生労働省では月80時間以上の残業を過労死ラインとして定めています。
仮に長時間労働が原因で労働者がメンタルヘルスになったり、過労死してしまった場合、会社は莫大な損害賠償請求を受ける可能性があります。
労働者の健康に問題がなくても、長時間労働が行われれば、その分だけ残業代も発生しますので、労働時間はなるべく短縮すべきでしょう。