Q11 労働時間が極端に短い場合や極端に長い場合、会社や労働者になにかリスクは有りますか?

2016年7月14日

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Q11 労働時間が極端に短い場合や極端に長い場合、会社や労働者になにかリスクは有りますか?

2016年7月14日

1. A11 労働時間が極端に短い場合、社会保険等に入れない場合があります。また、労働時間が極端に長い場合、健康上のリスクがあります。

1.1. 労働時間が短い場合

労働時間が短い労働者の場合、考えられるのが雇用保険や社会保険の関係です。

雇用保険及び社会保険では、加入の条件としてそれぞれ「週20時間以上」、「通常の労働者の4分の3以上(特定適用事業所の場合を除く)」という条件があります。

そのため、労働時間が短い場合、雇用保険や社会保険に入れない場合があります(入りたくない人にとってはリスクというよりメリットですが)。

その一方で、労働時間が短いからといって、労働基準法の適用や、労災保険から給付が受けられないということはありません。

ただし、労働時間が短い労働者の場合、有給の付与日数が比例付与となり、通常の労働者よりも少なくなる場合があります。

 

1.2. 労働時間が長い場合

時間外労働の上限規制

2019年4月(中小企業は2020年4月より順次)より時間外労働の上限規制が始まりました。

そのため、労働時間が余りに長いとこの規制に引っかかり、会社が労働基準法違反となる可能性があります。

上限の内容は以下の通りです。

  • 限度時間、月45時間、年間360時間(1年単位の変形で対象期間が3か月を超える場合は月42時間、年間320時間)
  • 年間上限720時間
  • 2ヶ月ないし6ヶ月の平均労働時間、月80時間以内(法定休日労働時間を含む)
  • 単月の労働時間、月100時間未満(法定休日労働時間を含む)

(ただし、限度時間を超えられるのは1年間で6回(6か月)まで)

 

健康リスク

また、労働時間が長いと、健康上のリスクがあります。

厚生労働省では月80時間以上の残業を過労死ラインとして定めています。

仮に長時間労働が原因で労働者がメンタルヘルスになったり、過労死してしまった場合、会社は莫大な損害賠償請求を受ける可能性があります。

労働者の健康に問題がなくても、長時間労働が行われれば、その分だけ残業代も発生しますので、労働時間はなるべく短縮すべきでしょう。

 

労働時間についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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