Q9 「1日8時間・1週40時間」以外の働かせ方はできないのでしょうか

2015年10月14日

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Q9 「1日8時間・1週40時間」以外の働かせ方はできないのでしょうか

2015年10月14日

1. A9 変形労働時間制を活用することで法定労働時間を変形することができます。また、一部業務では裁量労働制等で労働させることもできます

1.1. 変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、1日8時間・1週40時間という法定労働時間を、繁忙期や閑散期に合わせて変形させる制度です。

例えば、1ヶ月単位変形の変形労働時間制では、1ヶ月の法定労働時間内を超えない範囲で、1日および1週間の法定労働時間を変形させることができます。

つまり、月曜日と火曜日の労働時間を7時間にする代わりに、金曜日に10時間働かせることができるわけです。この場合、月曜日と火曜日は7時間を超えたところから、金曜日は10時間を超えたところから時間外手当が発生します。

変形労働時間制には、1ヶ月単位だけでなく、1年単位、1週間単位、フレックス制があります。

変形労働時間制についてはこちらもご覧いただければと思います。

適正な労働時間のための変形労働時間制 -変形労働時間制導入マニュアル

 

1.2. 裁量労働制とは

一方の、裁量労働制とは、実際の労働時間に関係なく、1日の労働時間を就業規則もしくは労使協定で定めた時間働いたとみなす制度です。

例えば、1日の労働時間を8時間とみなす、と定めた場合、10時間働いても8時間しか働いたことにしかなりませんが、6時間しか働かなかった場合も同様に8時間働いたことになります。

裁量労働制には専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制の2種類があります。

また、労働時間を一定の時間とみなす、という意味では事業場外みなし労働制もこれに近い制度と言えます。

働き方改革法で新設された「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」は裁量労働制と似た制度ではありますが、一切の労働時間に関する規制を受けないという点で大きく異なります(裁量労働制はあくまで労働時間を基準に様々なことを考えるため)。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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