1. A1 日→週→対象期間別、と順に計算します
以下①、②、③の順に時間外労働した時間数を見ていきます。
1.1. ① 1日の法定時間外労働
労使協定で、1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
例えば、1日10時間の労働日は10時間を超えた時間から、1日6時間の労働日の日は8時間を超えた時間から時間外手当が発生します。
1.2. ② 1週の法定時間外労働
労使協定で、1週40時間を超える時間定めた週はその時間、それ以外の週は1週40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となった時間を除く)。
例えば、土曜日が出勤日で1週48時間の週は48時間を超えた時間から、祝日などで32時間しかない週は40時間を超えた時間から時間外労働手当が発生します。
1.3. ③ 対象期間の法定労働時間外労働
労使協定で定めた対象期間の法定労働時間総枠(40時間×対象期間の歴日数÷7日)を超えて労働した時間。(①または②で時間外労働となる時間を除く)。
例えば、対象期間が1年の場合(うるう年を除く)法定労働時間の総枠は約2085時間となります。
よって、①、②以外で2085時間を超えた時間から、時間外手当が発生します。