労働時間

36協定の有効期間の起算日で「時間外労働の上限規制」の開始は変わる

2018年9月21日

 

1. 時間外労働の上限規制は施行日から始まるわけではない

1.1. 大企業では2019年4月1日、中小企業では2020年4月1日施行日

大企業では2019年4月1日、中小企業では2020年4月1日より開始される時間外労働の上限規制ですが、実は施行日からきっかり制度が開始となる会社というのは意外に多くないと思われます。

というのも、先日公表された厚生労働省の通達により、時間外労働の上限規制は、

平成31年4月1日以降の期間のみを定めている時間外・休日労働協定について適用するもの

出典:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(リンク先PDF 法令等データサービス)

とあるからです。

ちなみに上記のは大企業の場合の書き方で、中小企業の場合は以下のようにちょっとわかりづらい書き方がされています。

平成32年3月31日を含む期間を定めている時間外・休日労働協定については、当該協定にめる期間の初日から起算し1年を経過する日までの間については、なお従前の例によることとし、(以下、略)

出典:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(リンク先PDF 法令等データサービス)

平成32年3月31日、つまり2020年3月31日を含む場合は法改正前のものを適用する、ということは、要するに2020年4月1日以降の期間のみを定めた36協定から時間外労働の上限規制が始まるということです。

ていうか、平成32年なんて未来永劫存在することのない年を使ったり、同じ意味のことを統一した書き方をせずバラバラに書いたり、読んでるこっちがイライラする文章。

 

2. 有効期間の起算日によって上限規制の開始日が変わる

2.1. 36協定の有効期間の起算日は賃金締め日と合わせることが多い

さて、36協定の期間の起算日は会社によって様々で、暦年に合わせているところもあれば年度に合わせているところもあります。

また、起算日も暦日の場合もあれば賃金の締め日に合わせているところがありまちまち。

そして、上記の通達による経過措置を踏まえると、基本的に労使協定の有効期間の開始日を4月1日より遅らせれば遅らせるほど、時間外労働の上限規制の適用を遅らせることができます。

4月1日を起算日とする36協定を結んでいる会社は施行日から時間外労働の上限規制の適用を受けることになりますが、3月末を起算日とする36協定を結ぶ会社では、ほぼ1年間適用を遅らせることができるわけです。

実際、年度と賃金の締め日を基準にすると、3月末を36協定の起算日とする会社は少なくありません。というか、弊所で扱ってる36協定の大半は3月21日が起算日です(締め日が20日のところが多いため)。

 

2.2. 上限規制開始は施行日以降で最初に締結する36協定の期間から

いずれにせよ、大企業では2019年4月1日、中小企業では2020年4月1日以降で最初に締結する36協定の期間から時間外労働の上限規制が開始されるということです。

その際に監督署に届け出る36協定は新様式となるのでこちらもご注意ください。

 

2.3. 新36協定の様式

特別条項なしの場合はこちら。

Wordファイルはこちらから 様式9号(出典:厚生労働省)

特別条項付きの場合は用紙が2枚に。

Wordファイルはこちらから 様式9号の2(出典:厚生労働省)

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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