その他労務管理

反社会的勢力との繋がりで会社が受ける労務関連のペナルティとは

2018年8月7日

1. 反社会勢力とのつながりと労務管理上のペナルティ

スキャンダルの渦中にある日本ボクシング連盟の山根明会長が、テレビの生放送で弁明や謝罪どころか反社会的勢力とのつながりを公言して話題となっています。

ちなみに、山根会長とは対照的に全く表に出てこない「悪質なタックル」で有名な大学の理事長も反社会的勢力とのつながりが噂されています。

こうしたつながりがよろしくないことは、賢明な方々なら皆まで言わなくてもわかると思います。

実際、労務に関連する部分でも以下のようなペナルティがあります。

 

2. 助成金

2.1. 雇用関係助成金

一番大きいのはこちらですね。

助成金といってもいろいろありますが、社労士の扱う助成金というと雇用関係助成金という、雇用保険料を原資としたもの。

雇用関係助成金を受給できない事業主として、以下のようにあります。

 事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合

出典:各雇用関係助成金に共通の要件等(リンク先PDF 厚生労働省

隠して申請して後で発覚した場合は不正受給となり「受けた助成金は全て返還」「不正受給の処分決定日から起算して3年間は雇用関係助成金の受給は不可」となり、最悪刑事告発されて詐欺罪に問われることもあります。

 

2.2. 日本スポーツ振興センター(JSC)からの助成金

一方、山根会長が私的流用してたのはtotoを原資とする日本スポーツ振興センター(JSC)からの助成金なので扱いは異なります。

専門ではないのでざっと見た感じですが、暴力団関連の条項は見当たらないものの、不正受給については以下のような記載があるため、今後の動きに注目です。

不正行為等が判明した場合、当該年度の助成金の返還はもちろんのこと、過去に遡って調査を行い、過去の助成金の返還や翌年度以降の助成金の助成対象者から除外するだけでなく、刑事告発等を行う場合があります。

出典:スポーツ振興事業助成金を受ける団体の心得(平成30年度用)(リンク先PDF JAPAN SPORT COUNCIL

 

3. 求人

次は求人です。

改正職業安定法では、以下の場合、ハローワークや職業紹介事業者は求人を受理しないことが可能になるからです。

  • 労働法違反を繰り返し処分等を受けた事業所からの申し込み
  • 暴力団員が役員だったり、暴力団員が事業を支配している事業所からの申し込み

これに合わせて、ハローワーク等は受理しない案件かどうかの確認のため、求人者に対して報告を求めることができますが、正当な理由なくこれに応じない場合も、ハローワーク等は求人を受理しないことができます。

こちらについてはまだ法律が施行されておらず、施行日は改正法公布(2017年3月31日)から3年以内となっています。

 

4. その他

反社会勢力とのつながりは許可関係でも大きな影響が出ます。

例えば、人材派遣許可については、反社会勢力とのつながりが認められると、不許可となります。

また、建設業だと、反社会勢力とのつながりが認められると入札に参加できなくなるなど、事業の運営に支障を来すようなペナルティがあります。

 

5. まとめ:反社会勢力とのつながりは百害あって一利なし

主なものは以上です。

反社会的勢力とのつながることは上であげたような行政上のペナルティの他に、社会的なペナルティもあります。

なぜなら、まともな会社なら反社会的勢力そのものだけでなく、反社会的勢力とつながりのある人・団体とも距離を置きたくなるものだからです。

そのため、清廉潔白な会社ほど、万が一にもそうした勢力の侵入を許したくないので、最近では雇用契約の際に誓約書等で反社会的勢力とつながりがないことを誓約させる会社も増えています。

裏を返すと、労働者側からするとそういった誓約をさせる会社は反社会的勢力とつながりがないと信用できるし、会社側としてもそうした勢力と関わりがないことを証明するためにそうした誓約はきちんと行った方が良いと考えることができます。

まだまだ、労働契約や終業規則に反社会勢力とのつながりに関する規定を入れているところは少ないですが、そちらも検討すべきでしょう。

今日のあとがき

拙著「「働き方改革法」の実務」ですが、皆様のおかげで増刷が決定しました!

わたしの叔父にあたる弊所先代も生前3冊ほど本を出していましたが、「初版は全て売ったので出版社に迷惑はかけていない」というのが彼の自慢でした。

それを聞いていたので、初版はなんとか売り切りたいと思っていたのでとりあえず一安心。

とはいえ、もっと売れるに越したことはないので、今後ともよろしくお願いします。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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