外国人雇用

技能実習計画が取り消された理由は「出入国管理及び難民認定法違反」

本の発売が迫ってるので、なるべく毎日更新したいのですが、今週末まではバタバタしそうなので軽めです。

今日は外国人技能実習制度について。

 

1. 新しい外国人技能実習制度

昨年11月に新しい外国人技能実習制度が始まっています。

新しい外国人技能実習制度で大きく変わったのが団体管理型の技能実習制度です。

団体管理型の技能実習制度とは、相手国の送出し機関から来た技能実習生を、非営利の監理団体が受入れ、実習は実習生を受け入れる各企業が実習実施者となって行うものをいいます。

出典:新たな外国人技能実習制度について(法務省:入国管理局 厚生労働省:人材開発統括官)

改正前の技能実習制度では、管理団体や実習実施者(受入企業)の責任が不明確であり、また、違法行為等があった場合に取り締まることも難しい状況にありました。

しかし、法改正後は、管理団体は許可制、実習実施者(受入企業)は届出制、さらに技能実習制度を行う際、実習実施者はここの実習生ごとに技能実習計画の認定を受けなければならなくなりました。

また、取り締まりについても外国人技能実習機構が法的権限を持って行えるようになりました。

  • 監理団体:許可制
  • 実習実施者(受入企業):届出制
  • 技能実習計画:個々の実習生ごとに作成、認定制

 

2. 技能実習計画が初めて取り消された理由

この新しい外国人技能実習制度において、法務省と厚生労働省は初めての「技能実習計画の取り消し」があったことを本日7月3日付で発表しています。

技能実習計画の認定を取り消しました厚生労働省報道発表資料

このニュースを聞いたとき、てっきり認定を受けた実習計画とかけ離れた実習でも行わせていたのかと思ったのですが、どうもそうではなかったみたいです。

技能実習計画認定初の取り消し 愛媛の縫製会社

こちらの報道によると、認定取り消しを受けたこちらの会社、外国人技能実習生以外の外国人(中国人)2人を不法に働かせていたそうです。

これは出入国管理及び難民認定法違反に当たります。

そして、出入国管理及び難民認定法に違反した会社は以後5年は技能実習計画の認定を受けることができないため、受けていた認定は取り消しとなったわけです(時系列が少しわかりづらいですが、この会社は技能実習計画の認定を受けた後に、不法就労の罪が確定、確定後に認定が取り消し)。

なので、この会社が行っていた技能実習自体に問題があったかどうかは不明というわけです。

 

取り消しの理由はどうあれ、新制度により法令遵守のできない会社が技能実習生を受け入れることは難しくなっているのは間違いありません。

 

 

今日のあとがき

Amazonのわたしの本のページに、本のカバーが追加されました。

日本法令様らしい、表紙を見ただけでどんな本かわかるものとなっているので、一度ご覧いただければと思います

 

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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