紆余曲折あって先週末にようやく成立した働き方改革法。
これにより、来年4月以降、順次新法が施行されていくことになります。
さて、以前の記事で衆議院の厚生労働委員会で働き方改革法が可決した際「12」もの附帯決議が付いていたのを紹介しました。
衆議院の厚生労働委員会で可決された働き方改革関連法案の附帯決議の内容
附帯決議とは、可決した法案に対してその委員会の意思を表明するもので、その法律の運用や将来の法改正による改善希望などが書かれています。
参議院本会議に先立ち行われた厚生労働委員会で働き方改革法が可決された際も附帯決議はあったのですが、その数なんと「47」。
そのうち、高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)に関する附帯決議は13もあります。
さすがに47もの附帯決議の内容を解説するのは大変なので、今後、政府が働き方改革法をどのように運用していくかの参考になりそうなものだけピックアップしたいと思います。
- 特例にかかる協定(いわゆる特別条項付き協定)を締結する際、これまでのような曖昧な運用ではなく具体的な事由による延長理由が必要であることを周知徹底・指導助言を実施(附帯決議、四)
- 使用者による年次有給休暇の時季指定の違反に対して、監督署は違反に対して適切に監督指導を行うこと(附帯決議、十四)
- 36協定等で、使用者の意向によって過半数代表者を選出することは手続き違反であることを監督指導を徹底すること(附帯決議、十五、十六)
- 高度プロフェッショナル制度を導入するすべての事業場に対し、労働基準監督署は立ち入り調査を行い、必要な指導を行うこと(附帯決議、二十三)
- 高度プロフェッショナル制度の決議については自動更新を認めないことを省令に規定(附帯決議、二十九) など
今日はこんなところです。附帯決議の全文を読みたい方はこちら。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議(出典:参議院 第196回国会 附帯決議一覧 )
働き方改革法について、わたしが執筆した本が7月の末に出ますので、そちらもよろしければ(発売日は7月26日となっていますが、参議院の通過が少し遅れたので、発売日も2~3日遅れる可能性があるそうです)。