労働者派遣

6月1日から「労働者派遣事業報告書」の提出が始まります

2018年6月1日

本日6月1日から6月30日(今年は曜日の都合で7月2日)にかけては、「労働者派遣事業報告書」の提出期間となっています。

(同時に毎年6月1日から7月10日にかけては労働保険の年度更新の期間となります。)

一般派遣及び特定派遣を行う事業所で、これの提出を怠ると最悪、一般派遣許可の取り消しや特定派遣事業者に対する業務停止命令といった措置が執られる可能性があるので、必ず提出しなければなりません(派遣実績がない場合でも提出は必要)。

派遣事業を行う事業所には、すでに労働局の方から、書類が届いていると思いますがくれぐれも無視したり、提出のし忘れ等がないようお気をつけください。

 

1. 直近で特定から一般に切り替えを行った事業所は2通分の労働者派遣事業報告書の提出が必要

ちなみに、今年の9月までで「特定派遣」がなくなるため、「一般派遣」への切り替えを行っている事業所も多いかと思われます。

特にこの1,2年の間に切り替えを行っている場合、「労働者派遣事業報告書」が2通届いている事業所もあるかと思いますが、これは労働局の発送ミスではありません。

こうした事業所の場合、「特定派遣の労働者派遣事業報告書」と「一般派遣の労働者派遣事業報告書」の2つを提出する必要があるため、報告書が2通届いているのです。

そのため、もう一般に変わったので特定は関係ないからと、特定の方の書類を捨ててしまわないようこちらも注意が必要です(※)。

 

2. 愛知労働局では郵送での提出を推奨

また、特定から一般への切り替えの締め切りが近いということもあり、すでに労働局の窓口の混雑も始まっているようで、愛知労働局では「郵送での提出」を推奨しています。

待つ時間ももったいないので、ここは素直に郵送で提出した方がよいでしょう。

 

※ 2つの報告書の書き方については、各都道府県の労働局の窓口に問い合わせるのが確実ですが、本記事でも考え方だけ解説しておきます。

労働者派遣事業報告書では「年度報告」と「6月1日現在の状況報告」をする書類に分かれています。

このうち「6月1日現在の状況報告」に関してはその年の6月1日に実際に派遣された労働者に関する報告となります。なので、基本的には一般派遣の報告書にその分を記載、特定の方は無記入となります。

一方、「年度報告」に関しては報告する年度内に、特定と一般の切り替えがあった場合、特定であった期間の報告は「特定の労働者派遣事業報告書」に、一般になった後の期間の報告は「一般の労働者派遣事業報告書」に分けて記載することになります。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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