ゴールデンウィークが明けましたね。
ただ、世間的にはお休み気分が抜けてないような感じがするので(今日は事務所にかかってくる電話も少ないです)、今日は軽め。
とはいえ、本題だけだと軽すぎてすぐ終わってしまうので、とりあえず、最近の労働に関するトピックスに触れておくと、国会を堂々とサボる野党を無視して自民党は「働き方改革関連法案」を審議入りさせました。
正直、先月末に「衆議院解散」の噂が出たときは安倍首相ならやりかねないと思って、また「働き方改革関連法案」の成立が流れるのかとヒヤヒヤしましたが、これで成立に向けて一歩前進。
このブログ的にも先月書いたこちらの記事がアクセスを伸ばしているのを見て、世の中の注目度が高まっているのを感じます。
働き方改革により原則平成31年(2019年)施行予定の改正労働基準法の概要
で、前置きが長くなりましたが今日の本題。
厚生労働省は本日、現地の日付で5月4日(金)のアメリカにて、日本の厚生労働省とアメリカの労働省との間で「日本国厚生労働省及び米国労働省間の労働分野における協力に関する覚書」が交換されたことを発表しました。
この覚え書きは「見習い制の促進等を通じた技能ギャップの解消、仕事の未来のための労働市場政策及びプログラムの強化、女性の労働力参加促進、労働市場ニーズ及び高齢労働者の雇用機会に関する調査等の分野」において両国で協力を進めるためのものだそうです。
ただ、覚書のパラグラフ7で「本覚書は国際約束を構成するものではなく、また、国際法又は国内法に基づき両当事者の間に拘束力のある義務を創出するものでもない」とあるように、すぐにこの覚書によって日本の会社に何かしらの影響が出るというものではなさそうです。
興味のある方はこちらからご覧ください。